【バイトし過ぎは要注意‼】元バ畜大学生が語る税金のお話と覚えてほしい3つの数字

【バイトし過ぎは要注意‼】元バ畜大学生が語る税金のお話と覚えてほしい3つの数字
電卓で給料計算する大学生

みなさんこんにちは~☔梅雨って嫌ですよね、、早くスッキリ晴れる夏が来ないかなあと待ち遠しいですが、今年は例年よりも暑くなるようなので乗り切れるか少し不安です(笑)

ところでみなさん、授業もほとんどオンラインで時間もいっぱいあるし、ひたすらバイトしてるぜぇ!そんな方いませんか?
とってもいいことだと思います!!しかし、ただやみくもにバイトしてお金を稼ぐのはとても危険です。なぜなら、ある一定金額以上を稼いでしまうと大学生でも税金を納めなければならなくなってしまうから😲

そこで今回は、学生が意外と知らない税金のあれこれを元バ畜の筆者がご紹介します😎

大学生に覚えておいてほしい3つの金額

1. 100万円を超えると…

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まずはじめに、年収が100万円を超えるとかかってくるのが「住民税」になります。月8万円以上稼いでいる人は年収100万円を超える可能性がありますね。

住民税

地方税である
・分割の給与天引きによって勤め先の会社が代わりに納付している
・税率には2種類ある
・未成年で未婚者の場合は控除がある

その2種類を詳しく説明すると…

均等割

地域差はあるが5,000円前後。
自治体で金額も課税対象の年収ボーダーは異なるが、だいたい上限93~100万円を超えると金額関係なく5000円前後。


所得割

所得に応じて課税される。
100万円を超えた額に対して10%を掛けた金額が課税される。

控除

住民税は、未成年で未婚者の場合は年収が約204.4万円未満まで課税されない控除がある。非課税のことが多い。
20歳以上になると、年収93~100万円を超えると課税されることになる。

未成年のうちは控除があるということは、20歳になるまでなら、よほど働き過ぎない限りは住民税は気にしなくてもよさそうですね!
だがしかし、そう簡単に税金から逃れられないのが現実なのです。次を見ていきましょう👀

2. 103万円を超えると…

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次に、一番学生の間で有名であろう税金「所得税」の壁が立ちはだかってきます。

所得税

国税である
・分割の給与天引きによって勤め先の会社が代わりに納付している
超過累進課税率である

超過累進課税率

所得が多くなるにつれて税率も上がっていくシステム。
しかし、収入のすべてに課税されるわけではなく、必要経費や所得控除などを差し引いた額で税額を出す。
さらに、その税額から所得金額に応じて一定額が控除される。

アルバイトの場合、所得税がかかるのは年収が103万円を超える人が対象になります。掛け持ちバイターの場合は、すべての給料を合算した金額が超えるかどうかで判断されます。

【関連記事】→【経験談】学生の俺がバイトを上手く掛け持ちした方法をメリット・デメリットと合わせて紹介!

超えた場合は、103万円を超えたぶんに対して所得税がかかります。
例えば、バイト代の総額が年120万円だった場合の計算は…

課税対象…120万円-103万円=17万円
所得税額…17万円×5%=8,500円
※税率は、195万円以下は5%、195万~330万円は10%

つまり、バイト代の総額が120万円だった場合は8,500円の税が課せられます。結構多いですよね💦

さらに、103万円を超えるデメリットは、自分にだけではありません!

親の税金も高くなる

年間103万円以上稼いでいる人で、世帯主(親など)の扶養に入っている場合は、扶養者控除が適用されなくなってしまうので世帯主の税金が増えます。
年齢別の控除額は、一人当たり

16~18歳…38万円
19~22歳…63万円

になります。世帯主、つまり親の税金が増えてしまうのは家計への影響が大きいため大変注意が必要です。1円でも超えてしまうと扶養から外れてしまうため、毎月必ず計算しましょうね。

3. 130万円を超えると…

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だいたい学生が気にするのは住民税と所得税になりますが、意外と知らないのが「社会保険料」になります。

バイト代が年間130万円以上になると、税金が増えるうえに、扶養者の社会保険の扶養も外れてしまいます。つまり、義務として国民健康保険や国民年金も自分で払わなければならなくなってしまいます。そうするとだいぶ手取りが減ってしまいますね、、、💦

なかなか130万円は超えないかとは思いますが、103万円、130万円の金額は超えないようにくれぐれも注意しましょう。超えそうな場合は自分で出勤回数を調整したり親に相談したりしましょうね。

勤労学生控除とは?

本を持っている青いデニムジャケットを着ている女性

20歳以上でも、「勤労学生控除」を申請すれば、所得税は「130万円まで」住民税所得割は「124万円まで」税金がかからない控除枠があります。

しかし、103万円を超えると扶養から外れてしまうのには変わりがないので、扶養者(親など)の所得税や住民税は高くなってしまうままです。

この控除は一定の基準があるので、詳しくはこちらの記事で確認してみてくださいね👀
【関連記事】→勤労学生控除|税金がかからないのは130万円まで

お金が戻ってくるかも?

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これはちなみに情報ですが、バイト先で「源泉徴収」されている場合は、翌年に確定申告をすると余分に納め過ぎた税金が戻ってくる可能性があります!

会社には、従業員の給料から税金を天引きしてまとめて税務署に納付する義務があり、これを源泉徴収といいます。アルバイトの場合は月収が8万8,800円以上になると自動的に天引きされます。

しかも、年収が103万円以下で12月末の時点で会社に在籍していれば、「年末調整」という形で会社が再計し、天引きされていた税金が12月の給料に加算されて戻ってきます!

バイト辞めたいな~と思っている時は、12月末までは頑張って在籍していた方がお得なんです👍年末までにやめてしまった場合は、自分で確定申告しないと還付されないのでかなりの手間になってしまいます。

申告書を自分で作成して確定申告しなければならない場合は、国税庁が運営しているサイト「e-Tax」を利用してみましょう。ネットで申告や納税などの手続きができるので、指示に従って金額入力していくだけでOK!ぜひ参考にしてみてくださいね。

いかがでしたでしょうか?少しでもみなさんの税金に関する知識が広がっていたら幸いです。せっかく稼ぐなら手取りが最高額の状態で給料日を迎えてくださいね!

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